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4つの離婚方法と具体的な手続きと離婚の際にやってくべきこと6つを解説

離婚する為の方法として最も簡単なのは夫婦で話し合って離婚を決める協議離婚ですが、それ以外にも離婚方法は全部で4種類あります。

  • 「最近夫婦仲が良くない…」
  • 「夫が不倫を繰り返して愛想が尽きた!」

など、離婚を決意したものの、実際に離婚するにはどんな方法があるのか知っている方は、案外少ないものです。そこで今回は、離婚の方法についてご紹介していきます。

 

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離婚するための4つの方法を確認

離婚の方法には4種類あります。それぞれの夫婦状況に合わせて最適な方法を使うようにしましょう。

協議離婚|離婚全体の90%がこの方法

協議離婚はもっとも一般的な離婚の方法であり、離婚全体の約90%が協議離婚によって成立しています。この方法では、夫婦2人で離婚に向けて話し合いを行い、離婚に合意することが必要です。

そのため、夫婦が合意さえできていれば離婚する原因や事情は一切考慮されることはありません。協議離婚を法的に成立させるためには、離婚届に必要事項を記載して本籍地・住所地の市区町村役所に提出し、問題なく受理される必要があります。

離婚届には記載内容の他に、夫婦それぞれの署名と押印、また証人2名の署名と押印が必要です。証人は成人であれば誰でもなることができますが、一般的には家族や友人にお願いすることがほとんどです。

協議離婚は、もっとも手軽な離婚方法であり離婚届の提出だけで離婚が成立してしまうため、離婚に際して決めておくべき「養育費」「慰謝料」「財産分与」などについて、十分な話し合いが行われないこともよくあります。

これらお金の問題の取り決めは、離婚後では相手が話に応じてもらえないことがほとんどであるため、大事なことはしっかりと取り決めを行ってから離婚届を提出するようにしましょう。

調停離婚

調停によって成立する離婚方法を、調停離婚といいます。まずは協議離婚を目指して夫婦で話し合いを行いますが、お互いが譲らず話がまとまらなければ夫婦のどちらかが相手方住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

この申し立てによって調停離婚がスタートするのです。ちなみに離婚などの家庭のいざこざは、いきなり裁判をすることができない調停前置主義が日本にはあるため必ず調停をおこない、それでも決着がつかない時にだけ裁判へ移行するようにしましょう。

家庭裁判所では、調停委員や裁判官が夫婦それぞれの事情や離婚への想いを聞きながら、夫婦お互いが合意できるような話の落とし所を探って解決へと導いてくれます。

調停を通じて、離婚をするかどうかや、お金の問題と子供の養育について夫婦それぞれが合意できる結果が出れば、調停調書が家庭裁判所によって作成されて離婚が成立します。

審判離婚

審判離婚は調停で離婚が成立しなかった場合にとられる離婚方法です。この方法では、調停によって夫婦それぞれが意見を出し合ったにも関わらず、夫婦間のわずかな考えの違いによって離婚が合意しなかった場合や、調停離婚の成立間近になってどちらか一方が調停に参加しなくなった時などに、家庭裁判所がそれまでの話し合いの経緯によって、裁判所独自の判断によって離婚を成立させます。

特に第三者からみて、離婚をすることが夫婦両者にとってプラスである場合に行われる方法です。審判が下されてから2週間以内に当事者から異議が申し立てられると、審判によって決まった内容の効力が消滅します。

この異議申し立てがなかった場合は、そのまま審判内容の効力が発揮され審判離婚が成立するのです。ところが、調停が不成立になった後は、離婚を断念するか、裁判離婚へと発展させるケースが多いため、審判離婚が採用されるケースはほとんどありません。

裁判離婚

協議離婚でも、調停離婚でも、審判離婚でも話し合いがまとまらないケースで、夫婦どちらかが裁判所へ提訴することで行われるのが裁判離婚です。裁判離婚では、協議離婚と調停離婚では必要なかった法定離婚原因が必要です。

この法定離婚原因や調停で話し合った内容を元に、離婚条件や離婚するかどうかが裁判によって争われます。離婚するためには、裁判所から離婚を認める判決が下されなければなりません。ちなみに、裁判離婚まで発展する離婚のケースは全体の1%ほどで、ほとんど発生することはありません。

 

離婚する方法や手続きの際に知っておくべきこと

離婚の方法は上記の通りですが、離婚は単純に方法だけを知っていれば良いというものでもありません。離婚する前に決めておくべきことは多くありますので、ここで確認しておきましょう。

離婚のメリットとデメリットについて考える

勢いで離婚を決めてしまうと良いことは一つもありませんので、まずはその離婚が本当に最良の選択なのかどうかを判断しておく必要があるでしょう。

離婚のメリットになると思われること

  • 自分の思い通りの時間が過ごせる
  • 堂々と恋愛ができる
  • 自分のやりたかった夢を追える
  • 配偶者のDVなどか逃れられる など

離婚のデメリットと思われること

  • 経済的な不安が大きい
  • 自分に使える時間が減った
  • 社会的立場の変化
  • 頼りになる人がいなくなった など

一例ではありますが、離婚にはこういったメリットやデメリットがありますので、覚えておいて損はないでしょう。

離婚の原因(理由)について考える

夫婦間の話し合いである協議離婚は夫婦の合意さえあれば良いので、離婚原因の制限はありません。しかし、紫根裁判の時には法的に定められた離婚原因が必要となります。

  • 「相手に不貞行為があった場合」
  • 「相手から悪意で遺棄された場合」
  • 「相手の生死が3年以上不明である場合」
  • 「相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合」
  • 「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」

この5つに該当しないと裁判では離婚することができませんので、事前に確認し、離婚事由になるかどうかを判断しておくのが良いでしょう。

離婚には親権者の選択が必要不可欠

未成年の子供がいる夫婦の場合、親権者を決めなければ離婚は成立しません。離婚届には離婚理由を記載する記入欄はありませんが、子供の親権を記載する欄は設けられているため、親権者の記載がない離婚届は役所に受理してもらうことができません。

子供が複数人いる場合は、それぞれの子供の親権者がどちらの親なのかを正確に記入する必要があります。とにかく離婚したいと考えて、安易な気持ちで親権者を決めてしまっても、離婚後に親権者の変更をするには家庭裁判所での調停が必要であり、時間もお金もかかってしまうためおすすめできません。

離婚するには必ず子供の親権者を決めなければならないと肝に銘じておきましょう。

慰謝料の請求は離婚前に行う

離婚の原因が「浮気・不倫・DV・モラハラ」などの場合は慰謝料の請求が可能になります。慰謝料の請求は、離婚した後になってからですと慰謝料の請求そのものをうやむやにされる可能性もありますので、慰謝料の請求を考えているのであれば、離婚する前に行っておくと良いでしょう。

財産分与も離婚前に決めておく

財産分与とは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。これは法律で認められている権利ですので、きちんと夫婦間で取り決めをすると良いでしょう。

離婚に関する取り決めは書面で行おう

協議離婚が成立した場合は、夫婦ではない去った内容を離婚協議書として書面に残しておくことをおすすめします。離婚の際に取り決める主な内容は「養育費」「財産分与」「慰謝料」「親権者」「面会」などで、この内容(主に金銭の支払)が離婚後にもれなく行われるようにすることが大切です。

離婚協議書の書き方と有効な手段

そのため、離婚協議書を個人の合意文書としてではなく、強制執行の効果を持つ公正証書とすることが重要となります。公正証書は公証役場で法律の専門家である公務員の公証人に作成してもらう公文書の一種です。

離婚協議書を離婚公正証書としておくことで、仮に取り決めた金銭が支払われなくなっても法的拘束力をつかって、強制的に相手から支払わせることが可能になるため安心できます。

 

離婚届の提出に関してよくある質問

離婚届は各市区町村役所の戸籍課に置いてあります。離婚の話し合いが済んでいれば、離婚届を入手して夫婦双方と2人の証人(未成年不可)の計4名の署名押印と必要事項を記載します。

抜け漏れがなく正しく記載された離婚届は、夫婦の本籍地または現在の住所地にあるし市区町村役所へ提出しましょう。離婚届の提出は離婚する当事者である必要はなく、郵送で提出することも可能なので、仕事が忙しくて役所へ行く余裕が無い人はこのような方法を利用することをおすすめします。

もし離婚届を出した後に気持ちが変わった場合

離婚届は、夫婦が同意したうえで提出されたと受け取った役所は自動的にみなします。そのため、離婚届の記載内容に問題なければそのまま受理されてしまいます。離婚届の提出を勝手にされたり、脅迫されたうえで提出したりする状況であったならば、取り消しの調停や裁判を起こすことができます。

勝手に離婚届を出されたら

離婚の意志がないのに勝手に離婚届を出されてしまった場合は、離婚無効確認の訴えを住所地の家庭裁判所へ申し立てて、調停を行うことが可能です。調停に必要な書類は以下のとおりです。

  1. ①協議離婚無効確認調停の申立書とその写し
  2. ②標準的な申立添付書類
  3. ③申立人と相手方の戸籍謄本
  4. ④離婚届の記載事項証明書

調停の流れは、一般的な調停と同様です。調停に必要な費用は、1,200円分の収入印紙と裁判所によって異なる連絡用の郵便切手代です。

離婚届を提出されないようにする対策

あなたは離婚に同意していないものの、配偶者が勝手に離婚届を提出するおそれがある場合、本籍地の戸籍課に離婚届の不受理申出を提出しておきましょう。

そうすれば、配偶者から提出される離婚届は受理されません。1回の申出でカバーされる不受理期間は最大6ヶ月ですが、その後も更新することが可能です。また、途中で申し出を取り下げることができると覚えておきましょう。

離婚届の効力が発生するのはいつなのか

離婚届を市区町村の役所の戸籍課に届出すると、担当者は離婚届を受け付けてくれます。そして、離婚届の記載内容に誤りがないかの確認がされると、その市区町村長が離婚届を適法なものと判断します。

この判断が下されると離婚届の受付を認める行政処分が行われ、離婚届が受理されるのです。この受理をもって、離婚届の届出に効力が発生し離婚が成立します。そして、離婚が成立されたとして戸籍に記載される日付は、離婚届が受理された日ではなく、受付けた日になるので注意しましょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

離婚をするにあたってはほとんどの人が協議離婚を選択するため、調停や裁判に発展することは非常にまれです。しかし、夫婦の話し合いがまとまらない場合は、他の離婚方法もあるのだと知っておくと安心できるでしょう。

また協議離婚をする場合は、かならず離婚協議書を作成しそれを公正証書とする手続きを忘れずにおこなうことをおすすめします。

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