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過払い金請求とは|メリット・デメリットと弁護士に依頼すべき理由

過払い金請求(かばらいきんせいきゅう)とは、クレジットカード会社が利息制限法の上限を超えて貸付を行っていた場合に、不当に払い続けた過払い金の返還請求をして、利息を取り戻す行為のことを言います。

過払い金が発生するようになった原因、過払い金請求を行う際に気になる過払い金の計算方法や請求手順、そして司法書士や弁護士などの専門家に依頼した時の費用に加え、それぞれのメリットなど、過払い金請求に関する全ての知識をご紹介していきます。

 

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過払い金とは|利息制限法やグレーゾーンなどの基礎知識

過払い金請求を知るには、まず利息制限法とグレーゾーンについて説明しておく必要があります。

過払い金が発生する仕組み|利息制限法

金銭の貸付には利息制限法という法律によって、金額に応じて下記のような利息制限が決められています。

表:利息制限法による法定金利

貸付額 上限金利(年利)
元本が10万円未満の場合 20.0%
元本が10万円以上100万円未満の場合 18.0%
元本が100万円以上の場合 15.0%

この制限利息を超えた貸し付けは現在では違法とされており、払いすぎた利息のことを過払い金、利息を取り戻す請求を過払い金請求といいます。

グレーゾーン金利の存在

グレーゾーン金利とは、利息法と出資法の上限金利の差から生じたもので、それまでの出資法の上限金利、29.2%を超えない範囲で、利息法の上限金利、15~20%を超える貸し付けを、多くの消費者金融やカード会社が行っていました。

過払い金の利息制限法とは、利息法上は上限金利を超えて貸し付けを行っても罰せられないのですが、出資法の観点からいくと、出資法上は上限金利を超えると刑事罰で罰せられることになり、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」となる刑事罰でしたが、出資法の上限金利を超えなければ間逃れていたのです。

2006年以前、利息制限法で定められていた上限金利はあまり効果をなしていませんでした。出資法の上限金利(当時29.2%)を超えていない限り、消費者の合意の上であれば、利息制限法を超えた金利であっても貸付が可能でした。(みなし弁済)

しかし2006年の最高裁での利息制限法を超える金利は全て無効であるとの判決に伴い、高利で貸付をしていたあらゆる消費者金融が利息制限法に合わせ金利を引き下げるようになりました。過払い金を考える上で、第一に2006年が指標になり、2006年以前に高利で借り入れをした人が請求する例が多いです。

このように、改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、法定金利を超えて貸付を行っていた場合に課せられるそして、この法定金利を超えた部分のことをグレーゾーン金利と呼びます。

過払い金請求は収束に向かっている

過払い金請求には『完済してから10年』という制限が設けられており、過払い金請求が出来るのは2007年以前に借金をしていた分になります。つまり、グレーゾーン金利廃止からもうすぐ10年となり、2006年前後で完済してしまっている方は、早くしないと受け取れるはずのお金が数十万〜数百万単位で消滅してしまう事になります。

すでに倒産、企業倒産している企業もありますので、取りかかるなら早急な対応が必要になるでしょう。

 

過払い金請求の対象となる可能性の高い方

  • 2010年以前から金融機関からお金を借りた事がある人
  • クレジットカードでキャッシングを利用したことがある人
  • 消費者金融でお金を借りた事がある人
  • 2006年ごろまで取引(返済)をしていたが今は完済した人
  • 20%以上の金利を支払ったことがある人
  • 完済から10年が経過していない人

などがあります。一つでも当てはまる方は、過払い金請求可能な可能性が考えられますので、より確実に知るためには、専門家に相談してみることもおすすめしています。

過払い金はどのくらいの期間で発生する?

取引年数 平均
1年未満 9,816円
1年以上2年未満 19,187円
2年以上3年未満 31,605円
3年以上4年未満 44,914円
4年以上5年未満 76,020円
5年以上6年未満 120,813円
6年以上7年未満 146,605円
7年以上8年未満 218,136円
8年以上9年未満 309,503円
9年以上10年未満 465,234円
10年以上11年未満 514,461円
11年以上12年未満 623,156円
12年以上13年未満 761,247円
13年以上14年未満 979,097円
14年以上15年未満 1,280,883円
15年以上 2,029,703円

借金の状況や毎月の返済額により異なりますので、何年取引をすれば過払い金が発生するのかは正確にはいえませんが、おおよそ上記の表な形になります。

 

過払い金請求のメリットとデメリット

次に、過払い金請求のメリットとデメリットについて考えてきます。

過払い金請求のメリット

過払い金請求には以下のようなメリットがあります。

貸金業者に払いすぎた利息が戻ってくる

過払い金がある場合は払いすぎた過払い金が返ってきます。過払い金を今の借金返済に充てられますし、既に貸金業者から完済している方も、単にご自身の手持ちがプラスとなるでしょう。

ブラックリスト(信用情報機関)にも掲載されない

誤解している方も多いのですが、過払い金請求をしてもブラックリストには載りません。

裁判所を通さずに貸金業者と交渉を行える

過払い金請求は、貸金業者との直接の交渉になるので裁判所を介しません。そのため、面倒な手続きやかかる期間などを最小限に抑えられます。

専門家への依頼で過払い金が返還される可能性が高まる

過払い金請求は、専門家がきちんとした手順で行なえば、ほぼ100%返還できると言えます。

過払い金請求のデメリット

一方、過払い金請求を行うことにデメリットと思われることはありません。ですが、あえてデメリットを挙げるとすれば、以下のようなものがあります。

専門家に依頼すると費用がかかる

過払い金請求を専門家に依頼すると依頼料が発生してきます。料金は「成功報酬のみ」という事務所が一般的ですが、過払い金請求えで取り戻した金額の○%が費用となりますので、費用倒れする可能性は極めて低いと言えます。

 

自分で過払い金請求をすると手間と時間がかかる

専門家の費用は抑えたいと言う方は、自分で過払い金請求をすることも出来ますが、手間と時間を要します。過払い金請求に労力を費やすくらいなら、空いた時間でアルバイトなりを始めて、少しずつ専門家費用を稼いでいたほうが効率が良いかもしれません。

貸金業者と個人で交渉すると足元を見られる

個人で過払い金請求をすると低い過払い金で和解させられる危険性もあります。また、過払い金請求の流れや詳細な手続きの感じも掴みにくいでしょうから、過払い金請求の経験が豊富な専門家にお任せするほうが賢明です。

 

過払い金請求の流れと手順

過払い金請求にかかる期間と流れは以下のような形になります。

1:取引履歴の開示請求

借入日、借入金額から返済金額までを記録した借り入れ者と、金融機関との間の取引の履歴を明らかにすることを取引履歴の開示請求と言います。各金融機関に電話などをすれば取り寄せが可能です。

2:過払い金の引き直し計算

取引履歴から各業者からの借入額、金利、借入期間を元に、過払い金の計算(引き直し計算)をしていきます。具体的には、借り入れ時期から今までに返済すべき金額と、実際に支払った金額の差額から、過払い金を計算します。

3:貸金業者に対して過払い金請求を行う

過払い金の計算が完了したら過払い金返還請求書を郵送します。返還請求書の内容としては以下の通りです。

  1. 過払い金の計算結果
  2. 返還請求の金額
  3. 支払いの期日
  4. 返還方法
  5. 訴訟する意思表示(返還されない場合)

形式に特に決まったフォーマットはありませんので、自由に書いて頂いて問題ありません。

4:交渉に応じない場合は訴訟を起こす

返還請求の金額に対して自分と貸金業者が同意をした段階で、過払い金請求は完了します。もし相手側が返還に応じない場合や、返還金額に納得がいかない場合は訴訟を起こしましょう。

 

過払い金請求を行う際にかかる費用

過払い金請求を行う際には、印紙代や郵便切手、専門家に依頼する場合は当然ながら費用がかかってきます。

訴訟費用

  • 印紙代:請求額によって変わる
  • 郵券:約6,000円
  • 代表者(請求相手)事項証明書の印紙代:600円
請求金額 印紙代
100万円以下 1,000円~10,000円
100万円超える場合 11,000円~30,000円

専門家に依頼した場合の費用

概算ではありますが、専門家に依頼した場合の費用と相場は以下のような形になります。

項目 費用の相場 備考
相談料 1時間5,000円〜10,000円
着手金 1業者ごとに4万円前後 無料の事務所も多い
基本報酬 1業者ごとに4万円前後 着手金の代わりに発生するケースがある
成功報酬
(解決報酬金)
1業者ごとに回収金額の20%〜25%
減額報酬金 実際に支払うことになった金額との差額
※過払金報酬金 実際に返還された額の10%
減額した金額の10%

 

過払い金返還請求を弁護士や司法書士に依頼するメリット

過払い金は時間と手間もかかるため、弁護士や司法書士などの専門家に頼むことが一般的です。

弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか?

過払い金請求において、司法書士より弁護士に依頼することをオススメします。主な理由は、基本的に弁護士と違い司法書士は賃金業者との交渉や訴訟を代理する権限がないためです。

弁護士 司法書士
総債権総額140万円超 対応可能 対応不可
総債権総額140万円以下 対応可能 認定司法書士のみ対応可能

専門家に依頼した場合のメリットとデメリット

専門家へ依頼するメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
・過払い金の計算や交渉を委託できる ・費用がかかる
・業者との取引がスムーズにいく
・取り立てが止まる

面倒な手続きをお任せできる上、交渉を有利に進めるためにも専門家に依頼するのは効果的です。また督促を受けている場合、専門家が依頼を受任してすぐに取り立てを止めることができます。

過払い金請求が得意な専門家の選び方

専門家を選ぶ基準は、過払い金返還請求の案件をこなした実績です。実績を判断する指標として以下の3つを挙げます。

  • 扱った案件数の多さ
  • 大手金融機関との交渉経験の豊富さ
  • 返還した金額の実績

優良な専門家を見分けるポイント

過払い金がきちんと記載された資料をもらえるかどうか

「過払い金請求は専門家に任せて後はお任せ」と言う事も言いましたが、あまりにも専門家に任せっぱなしだと思わぬトラブルに見舞われるケースもあります。まずは、実際にいくら過払い金が変換できるかを記載された資料をもらうようにしましょう。

料金体系を確認する

それと同時に料金体系がどのようになっているのかをきちんと具体的に確認しましょう。「何をもって成功なのか?」「何に対してのパーセンテージがかかるのか?」を依頼する前に必ずきちんと確認しておきましょう。

弁護士・司法書士と直接話す

電話相談をしてもその事務所の事務員が対応することは、他の法律問題でも多いのですが、何度か相談を重ねて、依頼の前段階まで来ていても全く、弁護士・司法書士と話す機会が無いようでしたら不安でしょうから、直接会うことまでしなくてもいいかもしれませんが、事務所に所属する弁護士・司法書士と直接話をする機会は必ず作っておきましょう。

 

過払い金請求以外に借金を減額する方法

もし請求が上手くいかなかった時の対策としては「任意整理「個人再生」「自己破産」の3つの債務整理方法があります。

任意整理

任意整理は債務整理の手続きのひとつで、裁判所の関与をせずに行う手続きで、借金をしている人の代理人(弁護士や司法書士など)が貸金業者と交渉し、毎月無理のない金額に分割して返済しやすくするものです。「今月の支払いに間に合わない」といったギリギリの状況の場合は、利用してみる価値があるでしょう。

個人再生

裁判所を介すことで借金の減額を行い、今後の返済計画をたてるための手続きになります。特徴としては減額の幅が大きいことと、借金の理由が問われないことです。個人再生について以下の記事も参考にしてください。

自己破産

裁判所を介すことで、免責(借金の免除)をもらうことで借金を全額免除するための手続きです。借金の理由(ギャンブルや風俗など)次第では、借金が免除されない場合もあります。自己破産に関して、以下の記事を参考にしてください。

まとめ

過払い金返還請求を検討している方は、時効問題もあるため早めの請求をオススメします。今回の記事を過払い金請求のお役立ていただけたら幸いです。

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