不倫の慰謝料請求で証拠がない場合|証拠なしでも請求できる交渉テクを徹底解説

  • 浮気や不倫の慰謝料を請求したいのに証拠がない
  • 旦那(妻)の行動がなんかおかしいけど確信できる証拠がない など

パートナーのちょっとした変化が気になり、浮気や不倫を疑っているケースや、慰謝料を請求したいけど、浮気や不倫を証明する有効な証拠がないと慰謝料を請求することはできないとお考えの方も多いと思います。

https://twitter.com/PFhmOJ0wRVjp3D4/status/1128197070152540165

一般的に、不倫相手やパートナーに慰謝料を請求しようと思ったときは、下記のような証拠が必要になります。

図:不倫・浮気を証明する証拠の例

このように、『不倫相手と単純に一緒に会っていただけのもの』や『肉体関係があったとはっきり証明できる証拠』ではないと、慰謝料の請求が難しいのは確かです。

では、こういった証拠がないと慰謝料は請求できず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?証拠がない場合でも慰謝料請求する方法はないのか、本記事で解説していきます。

[box class=”red_box” title=”不倫慰謝料の証拠とは”]不倫慰謝料の請求が有利になる4つの証拠と効果が薄い証拠3つ[/box]

 

 

目次

浮気・不倫(不貞行為)の証拠がないと慰謝料請求はできないのか?

まず、夫婦である、婚約関係、内縁関係でも同じですが、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは民法で禁止されており、これを「貞操義務違反(ていそうぎむいはん)」と呼びます。この『貞操義務違反』が俗に言う「不貞行為(不倫)」当たり、裁判上の離婚事由とされています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法第770条

つまり、証拠の有無に関わらず、そもそも肉体関係がないと慰謝料を請求するに値しないことがあることは、まず覚えておきましょう。「不貞行為」の争点は『肉体関係の有無』ですから、浮気・不倫だと思っていて、本当に自分以外の第三者と浮気をしていても、肉体関係がなければ慰謝料は請求できません。

もし裁判で争うなら証拠はないと請求できない

あなたがパートナーの不貞行為を確信していたとしても、浮気相手が「していない」「肉体関係はない」と主張することは容易に想像できます。じっさい、不貞行為の事実を認めないケースは多々あります。この状況を変えるには、不貞行為の事実を証明する証拠は必須になりますので、請求にたる根拠がない、つまり慰謝料を請求できない可能性が高まります。

証拠がなくても交渉段階なら慰謝料請求ができる可能性はある

いま手元になんだからもう自分には慰謝料を請求する権利がない!

と、あきらめてしまうにはまだ早いです。なぜなら、状況によっては今からでも証拠を集められる可能性があるからです。

先ほどもご紹介しましたが、不倫や浮気の慰謝料請求に必要な証拠はこのようなものがあります

不倫・浮気の決定的な証拠
写真
  • 3回以上のラブホテルに出入りしている写真
  • 不倫相手と5回以上複数に渡って相手宅に出入りしている写真
  • 不貞行為の現場を押さえた写真
動画
  • 最低40分以上ラブホテルに滞在していたことがわかる動画
  • 不貞行為の現場を押さえた動画
  • 不貞行為の事実を認めた発言をした動画 など
録音データ 不倫・浮気を認めた旨を録音した音声 など
電話の通話記録 肉体関係を匂わせる電話の通話記録 など
メール,LINE等
  • 肉体関係があったと思われる内容のもの
  • 肉体関係があったと自白した内容のもの など
領収書 ラブホテルの領収書 など
クレジットカード ラブホテルで使用した履歴 など
探偵・興信所 調査の結果、ホテルの出入り写真や目撃を記載した報告書

不倫や浮気の決定打にかける証拠

  1. 携帯電話に残された浮気相手との単純な日常メール
  2. 不倫相手とのツーショット写真
  3. 肉体関係が確認できない日常的な内容
  4. 電話をしていたことがわかる通話履歴
  5. その他、肉体関係の確認ができないもの全般

もしあなたに行動力と知恵があれば、どうにかしてこういった証拠を集めることで、慰謝料請求ができる可能性は高まります。また、裁判では厳正な審査のもと証拠の有無や本当に使える証拠なのかが問われますが、交渉段階においては、変な話ハッタリが効きます。

カマをかけるということですね

肉体関係の証拠はないが 慰謝料請求出来ますか?
色々と弁護士さんの見解を知りたくて投稿させて頂きます。

妻の浮気の原因で離婚訴訟中で慰謝料請求もしています。
浮気相手の男性は既婚者 子供一人

私に嘘をついて友人の家に宿泊すると言って出て行った妻ですが
実は浮気相手と二人っきりで朝までいました。(人気の付かない公園で二人きりでいた事。周りには誰もいないとの事。)
その何日後かに二人でドライブ等しています。
朝までいた事は認めましたが、お互い肉体関係がないと否定。

その後、妻が浮気相手とドライブした次の日から妻とは別居する事となり離婚訴訟となりました。

驚く事に妻は離婚訴訟中に一番最初とは違う男性と交際して同棲もしていました。
初めに戻りますが一番最初の浮気相手との肉体関係の証拠はないですが、朝まで一緒にいたと言う録音、二人でドライブしていた写真、 昼間に二人っきりにいた写真(私と妻が住んでいた家に二人っきりいる写真)
訴訟中に違う男性と同棲している写真も全て証拠はあります。
そんな妻と浮気相手から慰謝料請求は可能なんでしょうか?

弁護士の回答

ご指摘の証拠では、肉体関係があったことの立証はできていないと思います。
ただ、性行為の存在が立証できない場合でもあっても、異性との度を超えた親密な交際は、離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとする見解もあります
その他にどのような証拠があるか、どのような交際だったかにもよりますが、慰謝料請求は認められる可能性はあると思います。

引用元:弁護士ドットコム

肉体関係が認められなくても慰謝料の支払いが命じられた裁判例

不貞行為があっとはされなかったが慰謝料50万円が認められた

夫の異性との交際が不貞行為とまでは認められないが社会的妥当性の範囲を逸脱するものとして、民法七七〇条一項五号にいわゆる婚姻を継続し難い重大事由にあたるとされた事例。原告がこうむった精神的苦痛に対する慰藉料としては金50万円が相当と思料される。

裁判年月日 昭和47年11月30日
裁判所名 東京高裁
裁判区分 判決
事件番号 昭45(ネ)2446号 ・ 昭45(ネ)2469号
事件名 離婚等請求控訴併合事件
文献番号 1972WLJPCA11300011

不貞行為の事実は認められなかったが家庭を崩壊させた責任は重いとして慰謝料70万円が認められた

不倫夫(以下:A)がファミリーレストランの夜間アルバイトをしていたところに入店した女性と交際。女性はAが婚姻していることを知りながらも付き合っていた。その後Aと女性の交際が妻に発覚。Aは女性と別れることを承諾したものの、女性は「Aとは将来は結婚を考えている関係である。」と主張。Aと結婚したいと考えているので早期に離婚してほしいとまで妻に述べた。

Aもその気になり女性と一緒になるため、妻と住んでいた家を出て、日常的な不貞行為があったものと推察される。Aはもともとも夫婦関係は破綻していたと主張したが、当初の関係は良好。裁判所は原告に対し,不法行為に基づき,原告の被った精神的損害を賠償すべき義務があるところ,前記認定の諸事情にかんがみると,慰謝料は各被告につき70万円を下らないと判断した。

裁判年月日 平成17年11月15日
裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平16(ワ)26722号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却
文献番号 2005WLJPCA11156005

 

慰謝料が請求できるかどうかの勝敗がかかってますから、素人が安易に行うべきではないとは思いますが、『慰謝料請求には必ず証拠がないとできない』という観点では、決してそんなことはないとだけ、まずはお伝えしておきます。

では、証拠がない状態かたどうやって集めるのか、確実な慰謝料交渉を行うにはどうすれば良いのかを解説します。

浮気・不倫慰謝料の証拠になり得るものは?自分でできる証拠の集め方

ここまでご紹介してきた証拠たちは、『これが証拠になる』と分かっていれば集める方法はいくつかあります。ただ、自分で証拠を集めようと思った際は少々ハードルが高いと思いますので、まずは自分でできることからご紹介します。

メールやLINEやりとりをスクショして保存しておく

まずはメール、LINEなどで不倫相手とやりとりをしている画面を保存して、自分のLINEやスマホに転送しておきましょう。日常的なやりとりは決定的な証拠にはなり得ないと言いましたが、それは裁判での話であって、相手を問い詰めるだけなら有効な証拠になります。

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/publicdomainq-0006800ijc-1.jpg” name=”女性” type=”r”]ねぇ、このオンナだれ?怪しいと思ってずっと保存してたんだけど、どこのオンナよ![/voice]

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/men1.png” name=”男性” type=”l”]勝手に人のスマホいじってんじゃねぇよ![/voice]

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/publicdomainq-0006800ijc-1.jpg” name=”女性” type=”r”]質問してるのは私なの。あんたの話なんて聞いてないから早く答えなさいよ。[/voice]

不倫相手と会っているであろう日時や怪しい出来事をメモしておく

これも相手を追い詰めるという意味では効果的な証拠になり得る可能性があります。何月何日、どんな格好で、何時に出かけ、どこに行って、何時に帰ってきたのか、事細かく書かれた記録は、内容次第で不倫を確定させる証拠として高い証明力を持ちます。

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/publicdomainq-0006800ijc-1.jpg” name=”女性” type=”r”]ねぇ、浮気しているでしょ?[/voice]

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/men1.png” name=”不倫疑惑男” type=”l”]はぁ?してねーよ[/voice]

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/publicdomainq-0006800ijc-1.jpg” name=”女性” type=”r”]月●日(●曜日)、先月私に内緒で買ってきた服で●時に出かける、その日は昼から会社のBBQといって出かけたが、同期に確認したところ延期になったことが判明。帰りも深夜になり何をしていたのか不明。[/voice]

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/men1.png” name=”不倫疑惑が濃厚男” type=”l”]いや、それは。。。[/voice]

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/publicdomainq-0006800ijc-1.jpg” name=”女性” type=”r”]月●日(●曜日)、帰りが遅くなると連絡があった、いつもなら早く帰ってくる曜日なのに、その日は行き先や誰と飲むのか頑なに教えるのを拒否。帰ってきた時、女物の香水を消すためかかなりキツめのタバコの匂いがした。周りが吸うからと言ったが、過去一度もそういった経験はない。[/voice]

[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/men1.png” name=”不倫確定男” type=”l”]あの…えっと。。。[/voice]

車があればETCなどの領収書を確認

もし車を持っていたり、遠方への出張が多い人であれば、どこに行ったのかを確認する意味でも、ETCの明細がないかチェックしましょう。〜〜に行くと言って出張したのに、真逆の方に向かった形跡から不倫が発覚した事例があります。

会社・友人など第三者の証言

不貞行為の相手とのデートしている目撃情報があった、噂で〜〜を聞いたなどの証言があれば、記録してきましょう。

証拠集めの為に勝手にスマホを見るのはプライバシーの侵害?

浮気調査目的で持ち主に断りもなく、証拠を見つけようとして携帯電話を覗くことは違法ではないのでしょうか?

プライバシー侵害などの刑事罰対象にはならない

プライバシーの侵害かどうかに関わってくる法律には、

  1. 信書開封罪(刑法133条):他人宛ての手紙を勝手に読もうとする行為
  2. 不正アクセス行為禁止法3条・4条:正当な手順を踏まずに通信機器にアクセスする行為

この二つがあります。

(信書開封)
第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第133条

(不正アクセス行為の禁止)
第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第四条  何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律

ただ、信書は「特定の人に意思を伝達する文書」のことで、メールやラインは信書に含まれず、不正アクセス行為とは、

  1. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
  2. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
  3. 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

この3要素に該当しなければOKなので、他の人から携帯電話を使用できないようにするのがパスワード本来の意味で、言ってしまえば電源代わりに用いられるものなので、パスワードを破っただけで不正アクセス罪が成立するわけではないでしょう。

携帯電話を見られることで社会的問題に発展しない限りは大丈夫

倫理観として考えれば、携帯電話の覗き見は悪いことですが、それによって大きな社会的問題が生じない限りは、法で規制する動きは起こらないでしょう。

ただし、携帯電話を覗かれたことで精神的な苦痛を受けたとなれば、民事上、慰謝料として損害賠償請求の対象になる可能性はゼロではありません。

 

不倫の証拠がない時に探偵や弁護士に依頼するメリット

不倫を認める証拠もなく、請求できる可能性も低い。また自分で証拠を集めることも難しいなら、探偵や弁護士に相談してみることをおすすめします。

探偵事務所・信用調査会社に依頼した場合

家の中で集められる不貞・不倫の証拠にも限界がありますから、外出先やホテルでの不貞の証拠を押さえたい場合は探偵事務所などに依頼するのも有効です。

もちろん、コストがかかるというデメリットはありますが、自分で集めた証拠が相手を問い詰めるに足る十分なものでなかった場合、慰謝料を支払ってもらうこともできません。

探偵の浮気調査料金の相場

探偵に浮気調査を依頼した場合、探偵社や調査日数、稼働時間、調査員の数などによっても、調査料金は左右されますが相場は、1日で約5~12万円、3日で約13~30万円ほどだと思ってよいでしょう。

不貞行為の慰謝料相場が50~300万円ですから、費用倒れにはならないかと思います。ただ、探偵といってもどの探偵に相談すべきかは難しいかと思いますので、『【完全版】探偵の選び方|信頼・費用・調査力で比較する際の大事なポイント』をご覧いただけますと幸いです。

弁護士に相談する場合

不倫問題、男女トラブルに強い、経験豊富な弁護士ならば、証拠がない状態からでも有益なアドバイスをもらえますし、証拠集めのお手伝いも可能です。

最近は探偵事務所と協業して慰謝料問題に取り組む弁護士も多いので、そういった事務所を選ぶという選択肢もありですが、そもそも探偵に依頼する必要もないケースもありますから、『無料相談』を活用し、どこまでの対応が必要になるのかを、まずは聞いてみるのが良いのではないでしょうか。

【関連記事】
不倫の慰謝料請求が得意な弁護士の選び方|相談するメリットと信頼できる弁護士に出会うポイント

 

不倫慰謝料の証拠がない状態から弁護士に相談して解決した事例

浮気の証拠がないところから慰謝料200万円を得た事例

依頼者 相手方 結婚歴
40代女性 40代男性 10年
別居の有無 子供 解決までの期間
なし なし 2ヶ月

事案の概要
ある日、妻は、夫が不倫をしているのではないかと疑いを持ちましたが、夫に問いただしても全く妻を相手にせず自分の浮気を認めようとしません。妻は、夫に裏切られた気持ちから悔しい思いが募り、なんとか浮気相手から慰謝料を取りたいと思いました。

解決内容
妻は、浮気相手から慰謝料として100万円を得ました。

解決のポイント
このケースでは、ご相談時点で浮気の証拠がなく、ただちに慰謝料を請求できる状態ではありませんでした。そこで、まずは、依頼者様に証拠を収集してもらいました。依頼者様(妻)は、夫の行動パターンを把握していたので、探偵を使い、浮気が疑われる時間帯にラブホテルの前に張り込み出てきたところを写真に収めるということで、決定的な証拠を獲得することに成功しました。この写真を証拠として浮気相手と交渉し、慰謝料100万円を得ることができました。

引用元:H&パートナーズ法律事務所

浮気相手からの手紙のみから慰謝料請求に至った事例

本件において、夫の浮気を立証するための資料は、夫のスーツのポケットに入っていた浮気相手からと思われる手紙、夫の携帯電話に保存されていた浮気相手と思われる女性の写真データ及び宿泊施設の写真データしかなく、その内容からして夫の浮気を裁判で立証するのは非常に困難な状況でした。

弁護士の送付した慰謝料の支払いと離婚を求める書面に対し、夫からは、離婚については応じることや、不貞行為はしていないけれどもある女性と交際関係のような状況にあったことを認める旨の電話がありました。

弁護士は、法的手続きによらない交渉が依頼者にとって一番負担の少ない方法であると考えており、また本件は証拠が弱く裁判になっても夫の浮気が認められない可能性が高いことから、粘り強く交渉を進めました。

また、交渉の過程では、Sさんが夫の浮気でいかに傷ついたかということを、Sさん夫婦の婚姻中の関係やSさんの言葉を借りる等して具体的な説明をしていきました。

その結果、当初はSさんへの不満等も口にしていた夫ですが、最終的にはSさんへの謝罪の言葉とともに、総額200万円の慰謝料を支払うことと、協議離婚をすることに応じました

なお、Sさんにおいても、夫の収入状況に鑑み、慰謝料の支払いについては分割での支払いに応じました。

引用元:弁護士法人デイライト法律事務所

 

まとめ

慰謝料請求には、必ずしも証拠がなくてはいけないわけではないこと、ご理解いただけたかと思いますが、『証拠があったほうが請求はしやすいですし、慰謝料の増額もしやすい』のは確かです。

今証拠がないのであれば、表立った行動は控え、じっくりと証拠を集めてから、慰謝料請求の行動を起こすことをおすすめします。弁護士や探偵もその際は力になってくれますので、あわせて検討してみましょう。

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