協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚することを言い、日本で離婚する夫婦の約9割が協議離婚で離婚していますが、離婚をする際、精神的な苦痛を受けた相手から慰謝料を請求する際に、最もトラブルになるのが慰謝料請求の問題です。
あなたにしてみれば一刻も早く離婚したいとお考えのはずですので、いくら精神的苦痛を与えた相手への怒りや憤りを感じていても、慰謝料の請求が面倒、あるいはとりあえず離婚してから請求しようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
離婚における慰謝料の相場は、一般的には50万〜500万円の間と言われていますが、慰謝料は精神的苦痛に対しての損害賠償という性質と、協議離婚はお互いの話し合いですので、慰謝料の上限はいくらでも増えていく可能性があります。
しかし、協議離婚を進めてしまい、あとから慰謝料を請求しようとすると慰謝料の相場は下がってしまい、最悪の場合は慰謝料そのものが請求できなくなる可能性もありますので、正当な権利を正しく行使し、相場以上の慰謝料を獲得するためにも、ぜひご参考いただければと思います。
協議離婚で獲得できる慰謝料の相場
まずは、協議離婚時における慰謝料の相場を確認していきましょう。離婚時の慰謝料の相場自体は、冒頭でもお伝えしたように「50万円〜500万円の間」になりますが、正確に言うと「浮気や不倫をしたから200万円」「DVだから100万円」といったように、慰謝料が決まっているわけではありません。
ですので、あくまでこれからご紹介する慰謝料は相場の目安になりますので、その辺りはご了承いただければと思います。
浮気や不倫の場合の相場
パートナーが不倫や浮気をしていた場合の慰謝料の相場は、約100~500万円の間といわれています。幅が大きいのは、不倫(不貞行為)の回数や不倫をしていた期間、不倫(浮気)相手に子供がいた場合、不貞行為に至った経緯(どちらが主導したか)などを考慮のした上で、基準額120万円をベースに増額される要因を加算していきます。
DV・モラハラの場合の相場
DV(ドメスティック・バイオレンス)や、言葉の暴力・精神的暴力と言われるモラハラがあった場合の慰謝料相場は、約50万円~300万円の間と言われています。DVの状態や頻度、それに至った経緯、継続性、病院などに検査に行くほどの苦痛の程度などを考慮しつつ、怪我や障害・後遺症の程度などを考えて増減していきます。
悪意の遺棄の場合の相場
この悪意の遺棄(あくいのいき)とは、「同居・協力・扶養の義務」に定められている夫婦間の義務に違反することをいい、悪意の遺棄が起こった場合の慰謝料は、50~300万円が相場といわれています。
同居義務・協力義務とは|第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反(姦通、不貞行為)は離婚原因を構成し、不法行為にもなる。同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許され、また、一方の暴力行為があるなど別居に正当な理由が認められる場合もある。同居義務違反が「悪意の遺棄」とみなされた場合は離婚原因を構成する。
参考:民法第752条|同居、協力及び扶助の義務
セックスレスの場合の相場
慰謝料の相場は約100万~300万円とされています。こちらが性交渉を求めているのにセックスレスとなった場合は慰謝料請求の対象になりますが、男女のセックスレスはセンシティブな問題ですので、健全な状態であるにも関わらず、要求しても拒否し続けられているという事実があった場合は、慰謝料の請求はできないとされています。
協議離婚で慰謝料の請求をする際にやっておくべき事
慰謝料を請求する際は、法律的な知識を持っておくべきことがありますので、ここで幾つかご紹介させていただきます。
慰謝料の金額が決まる基準を把握しておく
すでにお伝えはしていますが、慰謝料は当事者の個々の事情によって変動してきますので、一概に決まった増額要素があるわけではありませんが、算定の際に考慮される要因としては下記のようなものがあります。
- 財産分与の額が大きいと慰謝料の額は低くなる
- 精神的な苦痛の度合いが大きいと相場は高くなる
- 請求側にも有責性(悪い部分)があると減額対象になる
- 請求された側の経済状態(資力)が十分であれば高くなる
その他の要素 |
|||
離婚に至る経過 | 婚姻期間 | 別居期間 | 当事者の年齢 |
社会的地位 | 夫婦の協力度合い | 子どもの有無 | 結婚生活の実態 |
親権の有無 | 監護権の帰属 | 養育費の額 |
扶養の必要性 |
こういった様々な要素が複雑に絡み合ってきますので、過不足なく正確に慰謝料を算出しようと思ったら、離婚問題に詳しい弁護士などに相談するのが一番早く正確だと思われます。
慰謝料と財産分与は別々に請求する
原則として、財産分与は家庭裁判所の管轄、慰謝料は地方裁判所で扱うとされていますが、家庭裁判所では「一切の事情を考慮して」という民法上の規定を適応して、財産分与に慰謝料の要素も含めるケースがあります。
しかし、民法上の規定があるからといって、財産分与に常に慰謝料が含まれているわけではありません。協議離婚では特にその辺の知識不足のせいで、財産分与という言葉を知っていても慰謝料が含まれているのかどうかがわからず、後々慰謝料の支払いについて揉める事が多くあります。
慰謝料は必ず離婚する前に請求する
一度離婚が成立した後に慰謝料の請求をしようとしても、相手方がなかなか慰謝料の話合いに応じず、応じたとしても金額を値切られるケースがありますので、慰謝料を相場以上で請求したのであれば、離婚が成立する前に請求するべきと言えます。
慰謝料請求の時効に注意する
慰謝料請求が可能な期間は3年とされており、この期間が過ぎると時効となってしまいます。つまり、原則として離婚が成立してから3年が経過すると慰謝料の一切を請求できなくなるということです。
[aside]慰謝料請求権が消滅するまでの期間
・パートナーに不倫関係があったときから20年間(除斥期間)
・不倫関係の事実とあなたが不倫相手を知ってから3年間(消滅時効)[/aside]
不倫や浮気で離婚したものの、不倫相手を知っている場合やDV、モラハラ、その他精神的な苦痛に対する慰謝料請求の時効は3年で消滅。不倫や浮気以外の理由で離婚をしたが実は不倫関係にもあった場合は20年の時効となります。
「不倫関係の事実を知ってから」が、一体どの時点から時効の期間をカウントするかが問題になりますが、不倫の慰謝料請求の消滅時効は「損害及び加害者を知ったとき」から進行するとされています(民法724条)。
慰謝料を得る事でかかる税金の額
慰謝料は損害賠償金に分類されるものですので、所得税法では非課税とされています。ただし、獲得した慰謝料が社会通念上妥当とされる金額を超えていれば、その超えた部分の金額は贈与とみなされて贈与税の対象となる場合もあります。
社会通念上の金額がどの程度の額と判断されるかは国しかわかりませんが、離婚して子供もないOLになった場合、慰謝料で500万円も貰っていれば「多い」と判断されるかもしれません。
協議離婚で慰謝料が請求できる場合とできない場合
次に、協議離婚の際に慰謝料が請求できる場合とできない場合についてご紹介していきます。慰謝料は相手方の違法な行為によって受けた精神的ショックに対して支払われる金銭ですので、そういった行為があることが前提となりますが、この前提があれば基本的に慰謝料が請求できないケースというのはありません。
しかし、話し合いの場で「できるできない」の無駄な争いをなくす意味でも、参考にして頂ければと思います。
慰謝料請求ができる場合
相手方の不当な行為によって精神的苦痛を受けた場合、その償いとして請求できるお金が慰謝料になりますが大きく分けて以下のケースで慰謝料の請求が可能になります。
パートナーが浮気・不倫をした場合
パートナーが配偶者以外の人と浮気・不倫をした場合は不貞行為にあたり、精神的ダメージを受けたと判断できますので、慰謝料を請求することが可能です。
パートナーから身体的・精神的な暴力(DV)を受けた場合
夫婦はお互いに対等で尊重し合うべき存在ですので、パートナーから何らかの暴力(DV)・モラハラを受けた場合は慰謝料を請求できます。
- 殴る蹴るの身体的暴行
- 精神的に侮辱され続けた
- 言葉の暴力を受け続けた など
悪意の遺棄を受けた場合
悪意の遺棄は、簡単に言うと相手が困ることをわざと行う行為を言います。夫婦は同居し経済的にも家計をともにして互いに助け合う義務(第752条)がありますが、悪意の遺棄とはそれに反する行為を指します。
- 生活費を渡さない
- 不倫相手と一緒に住んで同居しない
- 配偶者を追い出す
- 実家に帰ったまま帰ってこない
- 妻が姑との折り合いが悪い
- 健康な夫が定職に就こうとしない
- 専業主婦の妻が家事をしない
- 共働きの夫婦の夫が家事を分担しない など
その他|婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合
- 理由もなく夫婦間の性交渉を拒否し続ける
- 姑と妻との間の不和を夫が円満に解決する努力をしなかった など
この場合もケースによっては慰謝料の請求が認められます。
慰謝料請求ができない場合
浮気前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や,浮気相手が婚姻している事実を知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもありますので覚えておきましょう。
また、性格の不一致・信仰上の対立・親族との仲違いなど、このような場合は、どちらかに責任があると示すことは難しいのと、自分に責任・原因があり「お互い様」という場合には、慰謝料が認められないか、認められても大幅に減額されてしまう可能性があります。
表:慰謝料が請求できるケースとできないケース
請求できるケース | 請求できないケース |
相手の不貞行為(浮気、不倫) | 性格の不一致 |
悪意の遺棄 ・理由も無いのに同居を拒否 ・健康な夫が働こうとしないなど |
重度の精神障害 |
有責行為が双方にある | |
信仰上の対立 | |
相手の親族との不和 | |
暴力(DVなど) | 有責行為がない |
生活費を渡さないなど | すでに夫婦関係が破綻していた場合 |
性交渉の拒否・不能 | 財産分与などが既に行われている場合 ※場合によっては認められる事もある |
一方的な離婚の申し入れに対して |
協議離婚の際に慰謝料をできるだけ高額にする方法
次に、慰謝料をできるだけ高額にするためにできることを見てきましょう。
協議離婚のなら相場以上の慰謝料を請求できる可能性が高い
離婚調停や裁判とは違い、協議離婚は夫婦間の話し合いのみですべてが決定していきますので、慰謝料の金額も協議離婚での決定なら相場以上に請求することもできます。
ただ、高すぎる慰謝料の請求は相手から根拠を示せと言われる可能性が高く、最悪の場合は慰謝料の請求が失敗する可能性もありますので、相場を無視ししすぎる慰謝料を請求するのは避けたほうが良いかもしれません。
浮気や不倫の証拠を揃える
言い逃れや減額交渉を防ぐために、証拠をきっちり揃えておきましょう。浮気や不倫の場合の慰謝料を請求する際に有効な証拠としては「写真」「映像」「証拠の音声」などがあります。
- 浮気相手とラブホテルに出入りしている写真や映像
- 不貞行為があったと思われるメールのやり取り
- 相手が浮気と不貞行為を認めるような話をした内容を録音した音声
DVやモラハラの事実を証明する
DVによる慰謝料の請求には、DV被害を受けていたことを第三者が見てわかるような証拠が必要不可欠です。
- 暴力をふるわれてケガをした際に病院でもらった診断書
- DVによってついたあざや傷の写真
- DVを受け始めてから具体的な内容を記録している日記やメモ
- 親や知人に助けを求めた内容に関する親や知人からの証言
- 警察や公的機関へのDV相談の記録 など
DVによる慰謝料を請求するためには以下のような証拠を用意しましょう。
悪意の遺棄があった証拠を提示する
悪意の遺棄の証拠としては、以下の3つがあれば安心できます。
- 生活費の振り込みが途絶えたことがわかる通帳の記録
- 別居に至った経緯、別居がいつ始まったかという記録
- 別居先を特定できる資料、賃貸借契約書 など
金銭絡みに悪意の遺棄であれば証明は簡単なのですが、姑と折り合いが悪く実家に帰っている場合や、生活費だけは送ってきても愛人宅に入り浸っている、家出を繰り返すなどの場合は決定的な証拠となるものが少ないため、弁護士などにプロに相談されることをご検討ください。
離婚調停や裁判を起こす事を匂わせる
調停や裁判に持ち込まれることを歓迎する方は少ないでしょうし、そうなった場合は離婚までの時間が長引くことになりますので、話し合いがまとまらなければ、法的手続きを利用することを伝え見るとよいかもしれません。
精神的な苦痛の大きさを訴える
パートナーの同情を誘うという意味合いが強いですが、相手のどんな行為によって、どれだけの精神的苦痛を受けたのかを主張しましょう。多少誇張した表現でも、それを判断できるのは本人だけです。もし、精神的苦痛がひどく、病院に通院や入院することになっている場合は、診断書を相手に提示することでさらに効果的かと思います。
弁護士を雇う
協議離婚の段階で弁護士を雇う方はあまりいないのが現状ですが、弁護士に相談・依頼することで実は大きなメリットがあります。
弁護士の介入で協議離婚がスピード解決
協議離婚を成立させる際の条件や取り決めなど、弁護士がいることで離婚問題の解決がスムーズになります。浮気しているのに慰謝料を支払わないといった問題はもちろん、親権の折り合い、養育費の取り決めなど、夫婦間の議論が長引くケースは多々あります。
協議離婚のポイントは『交渉力』ですので、弁護士の介入により協議の交渉がスムーズに進行することで非効率な話し合いを回避することが可能となるでしょう。
交渉と協議の取り決め
協議離婚の際に取り決めし、承諾したにも関わらず離婚後に約束を守らないケースは多くあります。このようなケースのほとんどが『当事者同士の話し合い』によって、離婚成立した場合のトラブルになっています。つまり、口約束をしただけで、離婚後に守らない離婚者が多いということですね。
これらのトラブルを解決する方法として『離婚協議書』の作成と締結があります。離婚後のトラブルや不安など、万が一の対処に備えた専門的な知識と様式、手続きや処理が必要となる離婚協議書や公正証書の作成は、弁護士に相談するのが最良の選択といって良いでしょう。
協議離婚で慰謝料を請求する際の相手別の請求方法
実際に慰謝料の請求をする際に、パートナーに請求するのか、不倫や浮気があった場合は不倫相手への請求も検討する必要がありますの、ここで詳しく解説していきます。
パートナーへ請求方法をする場合
慰謝料をパートナー(元パートナー)へ請求する場合には、相手と直接話し合いをして交渉するか、直接会わずに進めるかで流れが異なります
直接話し合いで請求する場合はメモが重要
相手との話し合いで最も重要視すべきことは感情的にならないことです。相手に対して怒りがあって許せない気持ちが大きい場合はなかなか難しいかもしれませんが、こちらが感情的になっていては相手も感情的になりますので、話し合いが進まなくなってしまい逆効果となります。
事前に話し合いをするべき内容をメモしておきましょう。
- 精神的苦痛を与えたことを認めるか否か
- 慰謝料を支払う意思があるか?
もし相手が支払いを拒否してきた場合は法的手続き(調停や訴訟)を考えている旨を伝えると効果的です。離婚裁判の手続きを面倒に思う場合もありますので、裁判を匂わせることで支払う意向を示す方もいます。
相手と直接会うのが嫌な場合
対して、相手と直接話し合うのが難しい、または嫌な場合は、以下の流れで進めていくと良いかもしれません。
■郵便・メール等での請求
証拠が残るよう、郵便やメール等で下記の内容のやり取りをします。
- 精神的苦痛を受けた事実
- 慰謝料請求をしたい意向
- もらいたい金額の提示
慰謝料の金額については、相手からの減額交渉を想定して、初めは少し高めの金額(+100万円ほど)で請求しておくのが良いかもしれません。
■内容証明郵便
郵便やメールで伝えても応じない、支払ってくれない場合は内容証明郵便で請求してみます。内容証明郵便とは、郵便局が「誰に対して、いつ、どのような内容の書面を出したか」を証明する郵便で、公的な雰囲気があるため、送られた相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
不倫相手への請求方法と返答に対する対策
不倫相手に対しても、パートナーに請求する手順とほぼ一緒ですが、内容証明郵便に対して理解を示さない、慰謝料の支払いを拒否する場合もありますので、ここではその対策をご紹介しておきます。
不倫相手が要求通りの金額を支払ってきた場合
あまりないケースではありますが、争いが蒸し返されないようにこれですべて清算が終わったという内容の示談書を作成しましょう。
不倫相手から何も反応がない場合
もう一度内容証明郵便を送るという手段もありますが、不倫相手が無視を決めている以上、再度送ったところで支払いに応じる可能性は低いと思われます。このような場合は、離婚調停や訴訟といった法的な手続きを行うしかありません。
不倫相手が慰謝料支払いを拒絶してくる場合
不倫相手が慰謝料の支払いを拒絶している場合、「不倫の事実はないから」「慰謝料の請求には一切応じない」という反応や、「お金がないからけど、100万円なら払える」というものがあります。
このような場合、対策としては大きくは以下の3つに分類できるでしょう。
- 内容証明郵便またはその他の方法でもう一度同じ慰謝料額を請求する
- 減額して再度請求する
- 不倫相手の反論に対して適切な主張をする
また、不倫相手からよくある反論として「夫(もしくは妻)はずっと独身であるように装っていたから婚姻の事実をしらなかった」というものがあります。
しかし、慰謝料請求には過失さえあれば良いので、不倫相手がパートナーの既婚の事実を確かめもせずに交際したような場合に、この事実を証明することで不倫相手の反論をつぶすことができるでしょう。
どうすれば良いか分からなければ弁護士に相談
もし不倫相手からの反論に対してどのような対応をすれば分からなかった場合は、慰謝料請求が得意な弁護士に相談するのが良いと思います。離婚問題に詳しい弁護士であればあらゆるケースを想定した対策を用意していますので、必ずあなたの力になってくれるでしょう。
慰謝料の請求が確定したら必ずやっておくべき3つの事
不倫相手への慰謝料請求もこなし、請求項目や金額が確定したらやっておくべきことが3つありますので、ご紹介しておきます。
離婚協議書の作成
離婚や慰謝料の請求が確定したら、離婚協議書の作成をしましょう。離婚協議書を作成するにあたって、主に記載するべきものは以下の通りです。
- 不倫やDV等があった場合に慰謝料をいくら支払うか
- 財産分与としていくら支払うか
- 子どもがいる場合にいずれが親権者となるか
離婚協議書作成の流れ
離婚協議書は下記の流れで作成されます。
- 話し合いをして離婚後の約束を決める
- 離婚協議書を作成
- 離婚協議書を公正証書にする
不倫相手には示談書を送る
不倫相手に内容証明などを送付した結果、相手が慰謝料の支払いに応じる意思表示をした場合は必ず示談書を作成し、証拠を取っておくことが望ましいです。
示談書の意味・作成の必要性
示談や和解は口約束でも成立することになります。しかし、口約束だけの場合、後々約束を破られて言った言わないのトラブルに発展するケースもあります。そのようなトラブルを防ぐためにも書面にて残しておくことが重要です。
示談書や離婚協議書は公正証書にする
そして最も大事なことは示談書や離婚協議書を公正証書にすることです。公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律にしたがって作成する公文書で、例えば慰謝料の支払いがなかった場合などに、裁判所を介さず強制的に給料の差押さえができるというものです。(強制執行)
公正証書の作成方法は
公正証書は以下の流れで作成していきます。
- 必要な書類(離婚協議書・示談書)の準備
- 公証人との面談のために公証役場へ
- 作成前の連絡・調整
- 公証人が、夫婦の話内容に基づいて公正証書の「原案」を作成
公正証書の費用
多少お値段が張りますが、公正証書がなかったことで慰謝料をもらい損ねるケースは多々ありますので、作成しておいて損はないかと思います。
表:公正証書の作成手数料
(目的の価額) | (手数料) |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに、1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに、1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに、8000円を加算 |
公正証書の作成にかかる時間
公証人がその内容に誤りがないかチェックしながら作成するため、1週間〜3週間ほど時間がかかります。また、公正証書を作成するときは、夫婦が公証役場への出頭が必要となりますので、面倒な場合は弁護士に任せてしまうというのも一つの手かもしれません。
もし相手と慰謝料請求でトラブルになっている場合などの対策
最後に、慰謝料請求の際にトラブルになりそうなことと、その対策をご紹介しておきます。
慰謝料の額が少ない場合
もし相手から提示された慰謝料額が少ない場合、論点になるのは「少ないと考えられる理由」で、少ないと言えばいくらでも釣り上げられる訳ではありません。
弁護士に相談する
少ない慰謝料を提示してくるということは、あなたが慰謝料の相場を知らないとなめている可能性が考えられますので、一人で相手方と交渉する協議離婚の場合でも、こちらが慰謝料の相場等の知識を知っているということを相手に伝えること、弁護士に相談してきちんと算出してもらったことを伝えることで、減額を解消できる可能性は高まります。
弁護士に慰謝料の交渉を依頼する
早く離婚を成立させたいからといって、相手方の思うようにしていては低い慰謝料で泣き寝入りすることもありえます。結果的に高額の慰謝料を受け取るためにも弁護士に交渉を依頼すれば結果的に多くの慰謝料を得ることも可能です。
相手に慰謝料の支払い能力がない場合
協議離婚の離婚慰謝料は、夫婦が様々な状況を踏まえた話し合いで決めっていきますが、どうしても双方の経済力から見て、現実的に相手に支払える額ではない、資力に問題があることが少なからずあります。
分割払いで請求する
慰謝料を一括で支払ってもらえれば良いのですが、慰謝料の支払いについては、相手の経済的状況も冷静に見極めて検討することも必要もありますので、そう言った場合は慰謝料を分割金で支払うことを約束させましょう。
このような場合に備えて、慰謝料の分割金額や回数を決めておく、支払い期限の設定も離婚協議書や示談書にまとめて、公正証書にしておくのが良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
協議離婚時の慰謝料請求はなかなか難しいことがお分かりいただけたかと思いますので、少しでも難しいと感じたら、できるだけ慰謝料の請求金額を引き上げたいとお望みの場合は、一度弁護士への無料相談をご利用いただければと思います。