離婚調停の流れと離婚調停に有利な流れを作るためのポイント

離婚調停は協議離婚では離婚の決着がつかなかった場合に申し立てるものですが、普段はなかなか行う機会のない離婚調停ですので、実際に離婚調停がどのような流れで進んでいくものなのかわからず不安だという方も多いのではないでしょうか?

離婚「調停」という堅苦しい単語ではありますが、基本は裁判官や家事調停菅との話し合いで離婚を目指す場になり、夫と妻が別々に調停室に入って調停委員と話すのが原則ですので、離婚調停を申し立てた夫婦同士が顔を付き合わせることはありません。

今回は離婚調停の詳細な流れや離婚調停を有利に運ぶために抑えておくべきポイントをご紹介しますので、あなたの望む結果を勝ち取るための参考にしていただければと思います。

目次

離婚調停の全体の流れ|離婚調停開始から解決まで

まずは離婚調停の全体像を把握しておきたいと思いますが、全体の流れとしては以下のとおりです。

離婚調停の流れ1:第一回目の調停までに準備するもの

離婚調停では主に以下の4つについて争う場になりますが、配偶者の不倫や浮気で慰謝料を請求する場合は証拠が必要になりますので、事前に不倫や浮気の証拠などを用意しておくのが良いと思います。
参考:不倫・浮気の証拠の見つけ方

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費

離婚調停で準備する必要書類

  1. 夫婦関係調整調停申立書
  2. 申立人の戸籍謄本
  3. 申立人の印鑑
  4. 相手の戸籍謄本
  5. 年金分割のための情報通知書(年金分割が該当する場合のみ)

離婚調停では離婚理由を明記する必要がありません。
参考:離婚に必要な5つの理由

離婚調停の申立て方法

離婚調停は相手方の住所地が基準とした家庭裁判所へ申し立てを行います。もし夫婦間で家庭裁判所の申立先を決めていた場合は、該当する家庭裁判所への申し立ても可能です。

離婚調停の費用

  • 収入印紙代:1,200円
  • 郵便切手代:約800円

弁護士などに調停を依頼している場合は別途弁護士への費用などがかかります。

  • 着手金 20~30万円
  • 報酬金 20~40万円

もし、離婚調停で話がまとまらない場合、離婚調停について詳しい弁護士に相談して離婚裁判を起こす必要があります。

離婚調停の流れ2:第一回目の調停

離婚調停を申立てた家庭裁判所より、第一回の調停期日調整の連絡が来れば家庭裁判所と日程調整を行った上で、第一回調停期日が決定されるという流れになり、以下は、その後の詳細をまとめた内容になります。

期日通知書による通知(呼出状)

離婚調停の期日が決まれば、申立先の家庭裁判所から夫婦それぞれに調停期日の呼出状が、申立から約2週間の間に届くでしょう。もしこの期間に家庭裁判所の離婚案件数が多ければ多少遅延することもありますが、東京や横浜などの離婚案件が多い都市では、1ヶ月〜2ヶ月ほどかかるケースもあります。

調停期日に持参するもの

  • 期日通知書
  • 印鑑
  • 身分証明証(免許証、保険証など)

裁判所で離婚調停の受付

家庭裁判所に到着したら離婚調停の申立人または相手方は、家庭裁判所の書記官室で受付をしましょう。裁判所の規模によってはまとめて1つの書記官室しか無い裁判所もあれば、家庭裁判所の書記官室だけでも複数ある場合があります。

待合室で待機

控え室は複数ある場合が多いので、どの控え室を使うかについても書記官から指示があるはずですので待ちましょう。調停当日の遅刻は厳禁なのは言うまでもありませんが、申立人と相手方の控え室は別々になるものの、受付場所は同じですから、控え室に着くまでにニアミスする可能性も考えられますので、やはり早めに行っておくのが良いかと思います。

申立人が先に呼び出される

待合室で待機していると、時間になれば申立人が先に調停室へ呼び出されます。調停室には裁判官1名と調停委員2名が待機していますが、基本的に調停委員は男女1人ずつです。まずは裁判官から調停の進行方向や調停とはなんなのかについての説明があり、その後に申立人が離婚調停にいたった経緯などを30分ほど話しあうことになります。

話が終れば、調停室を退室し再度待合室へ戻ります。

相手方の呼び出し

申立人が待合室に戻った後、次は相手方が呼び出され、相手方も申立人が受けた説明と同様の話を聞き、相手方の主張を聞いた後に申立人が話した主張を相手方に伝えます。所要時間は約30分です。

主張を終えた後の待合室での時間

自分の主張を終えた後は控え室で待機することになり、相手方が調停委員と話している間は控え室で過ごすことになるわけですが、何も知らされないまま1時間以上待たされることも珍しくありません。

2回目の主張

夫婦交互に約30分間の話し合いの場が2回ずつあります。全体の所要時間は約2〜3時間ほどで、夫婦が顔を合わさずに調停が行われます。

もし急用で当日に行けなくなった場合

もし、急用などで当日都合が悪くなった場合は、期日通知書に書かれている担当書記官に必ず電話で連絡を入れ、期日通知書に記載されている事件番号を伝えることで、欠席に関する相手方や調停委員への連絡は、家庭裁判所が行ってくれます。

離婚調停の流れ3:第二回目以降の調停

一般的に離婚調停のすり合わせが1回で終わることはほとんどありません。

第一回目の期日から第二回目までの期間

第二回目の期日は、第一回目からだいたい1カ月後に設定されますが、この期間は明確に定まっておらず、家庭裁判所の混雑具合によって異なります。

第二回目の流れは第一回目と同様

第二回目の離婚調停も第一回目とほぼ同様の流れと時間配分で開催されます。

第二回目でも決まらなければ三回目が設定される

もし二回目の期日でも話がまとまらなかった場合、第三回目の期日が設定されますが、調停の回数は夫婦のトラブル状況によって様々です。ただ、一般的に離婚調停にかかる期間は約半年といわれています。

離婚調停の流れ4:調停成立または不成立

離婚調停の成立

離婚調停が成立すれば調停調書が作成され、裁判所から約1~2週間で郵送されてきます。離婚届の提出の期限(調停成立から10日以内)との関係で、結局は直接裁判所に受け取りに行くことになるケースが多くなります。

離婚調停が不成立の場合

離婚調停が不成立になる原因は、

  1. 調停途中の取り下げがあった
  2. 相手方が調停に出席しない
  3. 裁判所による強制的な終了

この3パターンがありますが、詳しい内容は「離婚調停が不成立になる原因と不成立後の4つの対処法」をご覧ください。

離婚届の提出

調停成立後、10日以内に調停調書とともに離婚届を市区町村役場へ提出します。期限を過ぎての提出の場合、過料(罰金)を科される場合がありますから注意してください。

離婚調停の流れ5:離婚調停不成立の場合は離婚裁判へ

もし夫婦間の主張が調停成立とはならない場合や、調停では解決不能であると裁判所が判断した場合は調停不成立として終了し、「離婚裁判」か「再度夫婦で話し合う離婚調停」という流れになります。

離婚裁判の流れ

大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 離婚裁判の訴えを提起する
  2. 第1回目の口頭弁論の指定
  3. 被告からの反論を書いた答弁書の提出
  4. 第1回目の口頭弁論開催
  5. 第2回目以降の口頭弁論を行う
  6. 判決

離婚裁判の場合は全てが書面審査による流れになりますので、必ず弁護士の存在が必要になります。また、調停では問われなかった離婚理由も必要になってきますので、「性格の不一致」などの理由は裁判では使えませんので、 事前に離婚理由や裁判に必要な書類、弁護士への相談を早めに検討しておきましょう。

離婚調停の期間と回数の相場

離婚調停でも折り合いがつかずに結果が出なかいケースも決して珍しいことではありませんが、その場合、離婚調停は何度も開かれどんどん期間は長引いていきます。

離婚調停の平均回数

離婚調停を設ける回数はケースによってまちまちですのでこう言う状況だから何回という定まった回数はないのですが、離婚調停の回数が多くなる要因には、親権問題や養育費、慰謝料請求や年金分割などで話し合っている場合が多いです。

ただ、どんな状況でも早い場合なら1回で成立することもあります。

離婚調停終了までの平均期間

もし離婚調停は1回で済んだ場合、申立ての日から数えて1カ月程度で終了します。ただ、二回目の調停は1カ月以上空くことが一般的ですので、離婚調停を6回行った場合、最短でも半年はかかる計算になりますね。

だいたいの目安ですが、調停離婚が成立するまでの期間の長さは一般的に半年から1年弱と言われています。

離婚調停の流れを有利にすすめる為にやっておくべきこと

離婚調停では調停委員の印象も少なからず影響します。そのため、初対面の段階で調停委員に好印象を持ってもらえる工夫をしましょう。

できるだけ身だしなみを整えていく

無難なのはスーツですね。奇抜な髪型やアクセサリーは避けていただき、女性であれば香水なども控えておくと良いでしょう。裁判所に到着したら、調停が始まる前に身だしなみを確認することを忘れないようにしましょう。

調停委員を味方につける

調停委員も人間です。公平な立場から判断を下すとは言っても、こちらの主張を通して有利な流れを勝ち取るためには、調停委員を見方につけることは有利に立つための必須条件とも言えます。

離婚調停申立書の記載内容を詰めておく

調停申立て書に書かれている内容が、相手方の悪口のオンパレードであったり、自分の主張ばかりが書かれていた場合は第一印象で悪影響を及ぼす可能性が高くあります。ポイントは「客観性」「動かぬ事実」「譲歩の可能性」の3点です。

離婚調停が得意な弁護士へ依頼する

弁護士に依頼するメリットとしては下記のようなものがあります。

  • 自分の主張を正しく伝えられる
  • 解決までの期間が短くなる
  • 調停に出席する手間が省ける
  • 浮気や不倫などの証拠が手に入りやすい
  • 親権も取りやすい
  • 慰謝料請求の成功率も上がる
  • 調停が長引きそうな場合の対策が豊富 など

ほんの一部ですが、弁護士への依頼にはこういったメリットが多くありますので、離婚調停を有利に進めるには有効な手段かと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?裁判所に行ったことがない方にとっては、知っていなければなれない場所で何が起こるかわからず緊張してしまうと思います。

しかし、夫婦で顔を合わさずに調停委員と交互に話し合うとざっくりした流れでも知っておくと、スムーズで後悔のない話し合いが可能になるでしょう。今回の内容が少しでも調停への不安を軽くできたなら幸いです。

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