離婚の原因が浮気や不倫、DVなどの場合、相手から離婚慰謝料を請求される可能性が非常に高くなり、不倫などでは相手の慰謝料請求には基本的に紳士的な対応で応じる必要があります。
しかし、請求された離婚慰謝料が適正な金額ではない(相場以上)場合もあり、そんな時は慰謝料の減額請求をする必要があります。
離婚慰謝料の相場には100万円〜300万円の間といわれています。
もしこの相場を無視して多額の慰謝料を請求してきた場合、あなたは減額に値する正当な理由を主張して、減額交渉に臨む必要がありますので、今回は離婚慰謝を減額させる為の方法をご紹介していきます。
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そもそも不倫慰謝料を支払わなくても良い5つのケース
逆に、離婚の慰謝料を全く支払わなくてもよくなるケースもありますので、下記の内容を参考にしていただくのも有効な方法でしょう。
不倫相手との肉体関係がない場合
例えばあなたが不倫していると思われていた場合ですが、相手と肉体関係を持っていないのであれば、離婚時に慰謝料を支払う必要は原則的にないとされています。法的に不倫をした場合の慰謝料は「不貞行為」があった場合とされているからです。
過度に親密な関係を続けていれば例外
頻繁なデートやキスなどをしていても慰謝料請求の対象にはなりませんが、過度に既婚者と親密な関係を続けていると「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利(民法第709条)」の侵害に該当し、たとえ肉体関係を持っていなくても慰謝料の請求に応じないといけない場合もありますので注意しましょう。
婚姻の事実を知らなかったことに過失がない場合
離婚の慰謝料請求が認められるには、あなたの方に「故意」または「過失」があることが前提になります。つまり、結婚している事実を知らない、かつ、知らなかったことについて落ち度がない場合、慰謝料の請求に応じる必要はないでしょう。
ただ、ここの判断基準は少々厳しい問題になりますので、詳しい内容は弁護士に相談されることをおすすめします。
すでに夫婦関係が破綻をしていた場合
例えば不倫や浮気の場合、浮気相手の夫婦がすでに別居状態で、夫婦関係が破綻していると判断できる場合には、法律上の「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利(民法第709条)」が存在しませんので、離婚慰謝料の支払義務はありません。
自分の意思ではない不貞行為の場合
強姦、脅迫といった無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたには全く責任はありませんので、慰謝料の支払に応じる必要はありません。むしろ逆に相手を訴えて損害賠償を請求することも可能でしょう。
暴力やモラハラの事実がない場合
離婚の慰謝料を請求しようというケースは大抵不倫や浮気が関係してきますが、DVやモラハラも一応慰謝料請求の対象になります。しかし、そもそもDVやモラハラをしていないのに、「暴力」を受けていたと主張してくる場合は、離婚時に慰謝料の請求に応じる必要は全くありません。
不倫慰謝料を請求されても減額出来る4つのケース
離婚の慰謝料は、条件によっては慰謝料の支払を免れる可能性や、請求された慰謝料が減額できるケースがありますので、まずは慰謝料が減額できる場合とできない場合についてご説明します。
離婚時に請求された慰謝料が減額できるケースには、主に下記のようなものがあります。
慰謝料の相場以上に慰謝料を請求された場合
離婚の慰謝料の相場は、離婚する場合は「100万円~500万円」の間、離婚まではしない場合には「50万円~100万円が相場になります。
ただ、離婚慰謝料はケースバイケースで決まってきますので、相手方が500万円を超える慰謝料の請求をしてきた場合、証拠やその額を請求するだけの根拠を要求しましょう。
よほど特別な事情がない限り、慰謝料の相場をかなり大きく逸脱していることになりますので、慰謝料は減額できる可能性が極めて高いでしょう。
相手側の方にも悪い部分があった場合
例えばですが、しつこく体の関係を誘われて不貞行為に至ったような場合や、配偶者のことを相手が独身だと信じていた、夫婦関係はすでに破綻していたなど、相手の浮気相手も騙されていた場合、慰謝料は減額できる要因になります。
こちらの収入や資産が少ない場合
しごとをしていても収入が少ない場合「慰謝料を支払う意思はあるが○○万円が支しか払えない」ことを誠心誠意伝えることで、現実的に支払ができないものとして、相手も慰謝料の減額に応じてくれる場合もあります。注意していただきたいのは、あくまで減額であって、慰謝料を支払わなくても良いというわけではありません。
誠心誠意、真摯な謝罪をする場合
慰謝料はさまざまな事情で減額できるケースがありますが、浮気相手の配偶者が慰謝料を請求してきている場合、あなたが深く反省し、真摯な対応で謝罪をすれば、慰謝料の減額に応じてもらえるケースもあります。
離婚の慰謝料請求が得意な弁護士に相談することで、慰謝料の請求金額がさらに相場以下になるケースもありますので、一度弁護士に相談されることもおすすめします。
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不倫慰謝料を減額させる具体的な8つの方法
次に、高額な離婚慰謝料を請求された場合にできる、慰謝料の減額請求を行う為の手順をご紹介していきます。
書面による減額交渉を行う
まずは当事者間での解決から進めることになりますが、その場合はやりとりの記録を書面で残すためにも内容証明郵便で行うこともおすすめします。請求者本人から送付されてくる内容として多い要求に下記のものが多いでしょう。
- 謝罪の要求
- 交際禁止の誓約書を要求
- 慰謝料の要求
- 社会的制裁を行うこと
- けじめをつけること など
内容証明や実際に話をして内容から、慰謝料の請求者がどの程度、離婚慰謝料に対する法的知識を持っているかが判断でき、弁護士などの法律家に相談した内容かどうかもある程度判断できます。
もし、相手弁護士に依頼していた場合は知識面で勝てる見込みはほぼありませんので、こちらも離婚が得意な弁護士に相談されるのが良いかと思います。
放置していると裁判になる可能性もある
多くの場合、内容証明郵便で送るなどという発想は一般の方にはありませんので、間違いなく弁護士からの請求だと考えて良いと思います。
その場合、弁護士側の思惑としては訴訟を前提とした請求がほとんどですので、そのまま放置すればまちがいなく裁判にもちこまれるでしょう。
不倫の期間が短い・回数が少ないことを主張する
不倫をしたのが事実でも、不倫の期間が数週間であったり、数ヶ月程度と短い場合は減額交渉のよちがあります。他にも、肉体関係を持ったのが1回や2回など、数回程度であるときも、不倫慰謝料は減額できる可能性が高いです。
不倫の期間が長いとはどの程度?
例えば、不倫していた期間が数年、数十年に及んでいるなら客観的に「長い」と言えるでしょうけど、具体的に「不倫の期間が1年以上あれば長い期間」と定める法律や基準はありません。
ただ、過去の不倫慰謝料請求の裁判例をみると、不倫期間が3か月程度なら「短い」。半年以上経過しているなら「長い」とみなされる傾向があるようです。
[aside type=”boader”] 不倫期間3ヶ月で200万円の慰謝料だった判例
原告が、被告は、原告の妻であるAと継続的に不貞関係を持ち、原告とAの婚姻関係を破綻させたと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償として、慰謝料等の支払を求めた事案において、被告とAは、不貞行為が原告に発覚した後も、不貞行為を継続し、原告とAが別居した後も、同棲する等して不貞行為を継続したため、原告とAとの婚姻関係破綻が決定的となって離婚に至り、原告は、A及び長男との家庭生活を奪われたばかりか、職場においても、被告とAとの不貞の事実が上司や同僚等にも知られ、居たたまれない思いをしていることから、慰謝料200万円の限度で原告の請求を認容した事例 [/aside]
裁判年月日 平成26年 9月 3日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)33659号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容
文献番号 2014WLJPCA09038015
[aside type=”boader”] 不定期間半年で300万円の慰謝料だった判例
被告らの不貞行為の期間及び態様、原告と被告Y1の婚姻期間及び婚姻の経過等に加え、被告Y1については、長男が無呼吸発作の診断を受け、一時的とはいえ集中治療室に入院をし、原告も産後体調が優れない状態が続き、その後、長男は異常なしと診断され退院できたものの、その間もないときに、出張で札幌にいると嘘を吐いて、東京で被告Y2と会って不貞関係を継続し、それらの発覚後に離婚に至ったという経緯及び有責配偶者として離婚に伴う原告の精神的苦痛を慰謝する義務もあること及び協議離婚の際に被告Y1が70万円ないし80万円を支出したと述べる不動産の名義を原告に移転したこと等を考慮し、被告Y1については300万円(うち200万円は被告Y2と連帯して)、被告Y2については、被告Y1と連帯して200万円の支払義務があると認定した事例 [/aside]
裁判年月日 平成26年 7月 4日
裁判所名 東京地裁
裁判区分 判決事件番号 平25(ワ)16345号事件名 損害賠償請求事件裁判結果 一部認容
文献番号 2014WLJPCA07048003
ただし、不倫期間以外にも夫婦関係が円満であったか、不倫の主導者のうち、どちらが主導権を握っていたかなどの要素が加味されていますので、単純に不倫期間の長い短いだけで慰謝料の額が決まるわけではありません。
(2つ目の方は最初6000万円の請求をされていました。)
が、不倫を17年続けていたケースでは800万円の慰謝料請求が認められていることもあるので、長期間の不倫はやはり、高額な慰謝料請求をされる覚悟はした方が良いでしょう。
不倫回数が「多い」とはどの程度?
「不倫行為」に及んだ回数にも明確な基準はありませんが、岐阜地裁平成26年1月20日判決の裁判では、『20回程度の不倫行為は「多い」』と判断しています。
[aside type=”boader”] 裁判所の判断
被告と被告補助参加人は,お互いに恋愛感情を持って本件不貞関係を継続し,本件不貞関係における性交渉は,1か月に少ないときで2,3回,多いときで4,5回くらいであり,平成24年1月10日から同年6月末ころまでの間に合計20回くらいあった。
原告は,約6か月間(性交渉は約20回程度)にわたる本件不貞関係により,婚姻生活の平和が侵害され,約8年間の婚姻生活を終えて離婚に至り,妻(被告補助参加人)を失うと共に,同人との間にできた未成年の2人の子と共に家庭生活を営むこともできなくなった。これにより原告の受けた精神的苦痛は大きく,前記(4)の事情も考慮し,慰謝料額を320万円とするのが相当であると解される。[/aside]
裁判年月日 平成26年 1月20日
裁判所名 岐阜地裁
裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)717号
事件名 慰謝料請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却
文献番号 2014WLJPCA01206001
逆に1回~3回程度では「少ない」と評価される傾向にあり、不倫期間・回数はある程度比例関係になると思って良いでしょう。もし慰謝料を減額したい場合は、こういった判例があることを主張することも有効ですが、弁護士でない者が主張しても説得力がありませんので、できれば弁護士に相談されるのが良いかと思います。
早急に謝罪をする
もし自分に身に覚えのある行為があれば、真摯な謝罪をすることで慰謝料の金額は減額の方向に働く傾向があります。ただ、謝罪したことを書面に残してしまうと不倫の事実を認めたとして裁判で不利な証拠として扱われる可能性があります。
もしそういった書面が残っている場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。
二度と会わないと約束する
不倫の慰謝料請求をされてた場合、たとえ未練が残っていようともきっぱり別れる約束をして、二度と連絡を取らないことが重要です。もし、ひそかに再会して関係を続けていた場合、肉体関係がなくても増額される要因になる可能性が高まります。
事実と違う部分は反論する
慰謝料を減額できるような事情がある場合は、示談の場合も慰謝料の減額の交渉をすることで最低ランクの50~100万円程度まで下げることができるケースもあります。
- 夫婦仲が修復されて別居や離婚の回避に至った
- 不倫以前から元々夫婦仲は良くなかった
- 不倫に至る原因は相手のパートナーにもある
- 不倫期間が極端に短い
- 肉体関係を持った回数が少ない
- 自分が主導的に不倫を行った訳ではない など
不倫相手にも負担してもらう|求償権の行使
不倫問題は『不倫をした当事者』に責任があるとされています。つまり、慰謝料は原則的には『不倫したパートナーとその不倫相手の両方』に請求することが可能ということです。
ただし、慰謝料が200万円だとしたら両方に200万円づつ請求できるという事ではありません。そのため、200万円の慰謝料を請求された場合、あなたは不倫相手に(例えば100万円づつ)慰謝料の支払いを助けてもらうことができます。これを『求償権』と言います。
パートナーには慰謝料の全額は支払うもの、半分を不倫相手側にあなたから請求するということですね。
求償権を放棄する|離婚しない場合のみ
今度は逆に求償権を放棄するという方法です。ただし、これは『不倫しても離婚しない場合』にのみ利用できます。すでに説明した通り、慰謝料は『不倫したパートナーとその不倫相手の両方』に請求できます。
もし離婚をしないなら、自分のパートナーに慰謝料を請求したところで夫婦の財産が減るだけなのであまり意味がありません。そこで、離婚しない場合はパートナーの不倫相手に慰謝料の全額を請求するのがセオリーです。
ところが、不倫は当事者が悪いので、不倫相手が慰謝料を支払った場合、その後あなたに不倫相手から慰謝料を請求できることになります。こうなると結局のところパートナーは入ってきた分のお金が出て行くことになるので慰謝料額は半減です。
[voice icon=”http://legal-connect.net/wp-content/uploads/2019/04/men1.png” name=”疑問” type=”l”]最初から不倫相手に慰謝料を半分請求して、あとで求償権を放棄してもらうってことか。それなら自分が慰謝料を支払うこともなく、慰謝料の支払いができますね![/voice]
考え方としては褒められた事ではありませんが、少しでも慰謝料を減額するという意味では有効な手段です。
協議交渉では解決できない場合は離婚調停
話し合いで解決できない場合い調停に持ち込まれることが多いですが、自分で慰謝料の額が不服であるとして調停を申し立てることもできます。
調停では調停員が間に入ってやりとりを行うため、減額に値する理由や、もし減額させるだけの証拠などがあれば用意しておくと良いでしょう。
調停でも解決できないなら訴訟
離婚調停でも解決できない場合は離婚裁判で争うことになりますが、慰謝料の請求をしたい側からの申し立てが多くなるでしょう。
こちらとしては慰謝料の減額さえ出来ればよいのですが、相手側は増額や要求しているだけの慰謝料を獲得できるだけの証拠を用意してくる可能性がありますので、万が一自分に思い当たる節がある場合、弁護士に正直に告白し、一緒に対策をねる必要があると思われます。
不倫相手側との慰謝料請求交渉で絶対に押さえておくべきこと
最後に、不倫相手側との慰謝料請求に対して話を進める際に、絶対に気をつけるべきことをご紹介していきます。
発言には細心の注意を払う
自分の発言に一貫性が無くなると途端に不利な状況になる可能性があります。特に注意が必要なのは、相手側が弁護士を雇った場合で、交渉のプロが相手の場合は言動には細心の注意を払うか、こちらも弁護士に依頼して交渉の間に入ってもらう必要があります。
やりとりは全て書面で行う
上記のような軽はずみな発言を極力避けるためにも、書面のやり取りは最低限必要な行為だと考えて良いかと思います。仮に電話やメールで請求されても相手の住所を確認して書面で返すようにしましょう。
全て内容証明郵便で送る
内容証明郵便とは、郵便局が提供する特殊なサービスで、送った書面の内容などを「間違いなく送りました」という証明に利用されるものです。法的な効力は何一つありませんが、通常の書面よりも心理的なプレッシャーを与えることにたけていますので、こちらから送り返すことで動揺を誘うことができます。
相手の弱みを握る
交渉においては非常に大切なテクニックで、「弱みにつけ込む」ということではなく、「弱みを把握して交渉に利用する」という認識を持っていただければと思います。実は相手も不倫をしていたなどのW不倫(ダブル不倫)の疑惑があれば、話はどんどんこじれていくことになり、慰謝料の請求どころではなくなる可能性もありますので、詳しい話を弁護士などの専門家に相談し、進めていくのがオススメです。
相手の懸念点も知っておく
たとえば、不倫相手の話に「自分の夫(妻)が不倫したことは世間にばれたくない」という思いがあれば、交渉の際に「会社の人にばれる可能性」というのを仄めかします。こちら側が譲れる金額と相手が払ってくれる額との歩み寄りにおいて、交渉の余地があれば必ず利用しましょう。
請求に関するやりとりを長期化させる
不倫慰謝料に関する交渉をできるだけ長期間引伸ばすことで、時間的な解決と精神的な疲弊を誘うことによって慰謝料請求のことをうやむやにしてしまう方法も考えられます。こちらも相当神経を削りますので、できれば弁護士に任せたほうが良いでしょう。
不倫慰謝料の減額を成功させるには弁護士に相談する5つのメリット
では、実際に慰謝料を減額させるためにはどのようなことをすれば良いのか、ここで解説していきます。
請求内容の確認してくれる
内容証明などで請求してきた内容を確認します。
- 妥当な金額なのか否か
- 相場を無視した大幅な増額をしていないか
- 内容証明に記載されている「事実関係」
- 請求者の一方的意見で請求内容が決められていないか など
事例でもご紹介していますが、弁護士が相手方についていても高額な慰謝料を請求してくる可能性がありますので、こちらも離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、これから何をすべきかがわかるでしょう。
離婚の慰謝料の相場を正確に算出してくれる
離婚時の慰謝料の相場は100万円〜500万円ですが、300万円以上の支払いが認められるケースは稀です。そのため、請求してきた離婚慰謝料が相場であるという妥当な判断をする必要があります。
- 不倫・浮気で離婚した場合|100万円~500万円
- DV・モラハラで離婚した場合|50万円〜300万円
- 悪意の遺棄で離婚した場合|50万円〜300万円
- セックスレスで離婚した場合|0円〜100万円
請求者の離婚に関する法律知識を確認できる
相手がどの程度の離婚知識を持っているかを見極めることも大事な減額ポイントです。相場以上に慰謝料を請求してきている場合、それほど離婚に詳しくない可能性がありますので、交渉次第では大幅な減額ができる可能性が高まります。
弁護士がいても、その弁護士が離婚の慰謝料請求について詳しくない場合も多いですから、こちらが離婚に詳しい弁護士に相談することで、離婚に特化した専門家の意見を参考にすることができます。
その他
その他の方法として、先ほども登場しましたが、
- 素直に謝る
- 2度と会わないことを約束し誓約書を書く
- 証拠がないことを主張する など
こういったことを行うことで、慰謝料を減額できる可能性は高まります。
弁護士に慰謝料の減額交渉を任せられる
これから離婚をしようと思う相手と顔をあわせるのは嫌なことだとは思いますが、弁護士に交渉を依頼することで全く顔を合わせずに減額交渉が進んでいきます。
こちらは弁護士と相談しながら今後の対策を講じることもできますので、そう言った意味でも弁護士に相談される方が効率は良いと言えます。
弁護士が介入して離婚慰謝料の減額に成功した事例3つ
離婚の慰謝料を請求されて、弁護士に依頼した方の解決事例をいくつかご紹介していきます。事例の状況は様々ですが、離婚が得意な弁護士に依頼をすることで解決できることや、過去の判例は参考になりますので、ご覧ください。
不倫で退職|150万円から20万円になったケース
請求された方 | 結婚の有無 | 職業 | 慰謝料の金額 |
20代・女性 | 無し | 無職 | 150万円 |
概要 |
不倫相手の妻から電話がありその場で謝罪したものの、また2人で会うようになる。再び不倫がばれて会社を退職後、不倫男性の妻から弁護士経由で連絡があり、慰謝料150万円を請求された。 |
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減額された慰謝料 |
減額された慰謝料:130万円 |
浮気が原因で離婚|200万円から30万円になったケース
請求された方 | 結婚の有無 | 職業 | 慰謝料の金額 |
30代・女性 | 11年 | 正社員 | 200万円 |
概要 |
半年が経った頃男性の妻に知られ、反省して連絡やめるが、妻側から「浮気が原因で夫と離婚したから慰謝料で200万円を支払え」という内容証明が届く。 |
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減額された慰謝料 |
減額された慰謝料:170万円 |
ダブル不倫|500万円から100万円になったケース
請求された方 | 結婚の有無 | 職業 | 慰謝料の金額 |
30代・男性 | 5年 | 正社員 | 500万円 |
概要 |
2人でいるところを浮気相手の夫に見つかって以来相手と会うことはなかったが、浮気相手の弁護士から「浮気が原因で離婚したから慰謝料で500万円を払え」という内容証明郵便が送付されてきた。 |
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減額された慰謝料 |
減額された慰謝料:400万円 |
不倫慰謝料の減額交渉ができなくなるケースとその対策
最後に、離婚慰謝料の減額請求ができなくなってしまうケースについて解説していきますので、どういったケースでできなくなるのか、またその対策についてご紹介します。
安易な気持ちで離婚協議書にサインすること
例えば浮気や不倫が原因で離婚が成立した場合、離婚協議書などを書いておく場合がありますが、その内容をよく見ずにサインをしてしまうと、仮に慰謝料として500万円を支払うという記載があれば500万円を払わなくてはいけなくなります。
まずはしっかりと協議書の内容を読み込むことが必要ですが、万が一サインしてしまっていたとしても、離婚協議書自体には法的な効力はなく、強制的に支払わされると言ったことは回避できますが、それでも事実として残っていることが問題ですので、早急に弁護士に相談して、解決策を探すことをおすすめします。
相手が証拠を用意している場合
相手側が離婚慰謝料を請求するための証拠を揃えている場合は言い訳のしようがありませんので、素直に謝ってお情けをもらうことしかできません。この場合は特に弁護士の無料相談を利用してみて、なにか手がないかを一緒に考えていただくことをおすすめします。
まとめ
以上になります。もし離婚の慰謝料を請求された場合、一刻も早く弁護士に相談されるのが、解決への近道と言えそうです。